生前贈与とは、亡くなる前に財産を子供や孫に贈与することです。相続税対策として活用されますが、贈与税との兼ね合いも考慮する必要があります。 主な制度として3つあります。①暦年贈与(年110万円まで非課税)②相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税だが相続時に合算される)③住宅取得等資金贈与(子・孫への住宅購入資金は最大1,000万円まで非課税)です。 注意点として、2024年以降の税制改正により暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。実家を生前贈与する場合は登録免許税・不動産取得税がかかるため、相続時の費用と比較して判断することが重要です。必ず税理士・FPに相談してから実行しましょう。
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