2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これにより、相続した不動産の名義変更を怠ると罰則を受けることがあります。 以前は義務ではなかったため、何十年も名義変更がされていない「所有者不明土地」が社会問題化していました。義務化により、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要になりました。怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。 手続きは法務局で行います。必要書類は被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)・相続人全員の戸籍謄本・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)・固定資産評価証明書などです。複雑なため司法書士に依頼するのが一般的で、費用は5〜15万円程度が目安です。
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