二世帯住宅に親と一緒に住んでいる場合、相続時に「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。この特例を使うと、土地の評価額が最大80%減額されるため、相続税が大幅に軽減されます。 適用条件の主なものは「被相続人(亡くなった親)が所有していた土地」「相続人が同居の親族(配偶者または子供)」「申告期限まで売却しないこと」などです。二世帯住宅の場合、完全分離型でも2024年以降は同居と認められ特例が適用されることが明確化されました。 適用できる面積は最大330㎡で、評価額が80%減額されます。例えば土地評価5,000万円の場合、特例適用後は1,000万円として計算されます。この特例の有無で相続税が数百万〜数千万円変わることもあります。必ず相続に詳しい税理士に確認してから対策を取りましょう。
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