実家に農地が隣接・付属している場合、活用方法が限られることがあります。農地には独自のルールがあるため、事前に確認が必要です。 農地を売却・転用するには農業委員会の許可が必要です(農地法3条・4条・5条)。市街化区域内の農地は届出だけで転用できますが、市街化調整区域の農地は転用が原則禁止です。農地のまま売る場合は農家または農業参入企業への売却が基本です。 活用方法として「貸し農園(市民農園)」「農家民宿」「農業体験観光」なども検討できます。特に都市近郊の農地は市民農園として月3,000〜5,000円/区画で貸し出すと安定収入が得られます。農地の扱いは複雑なため、農業委員会や専門家に相談することをおすすめします。
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