相続した空き家を売却した場合、一定の条件を満たすと「3,000万円特別控除」が適用されます。通常の売却との違いを理解しておきましょう。 「相続空き家の3,000万円特別控除」は、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例です。適用条件は①1981年5月31日以前に建築された家屋②相続から売却まで空き家であった③売却額が1億円以下④耐震基準を満たす(または解体して更地で売る)などです。 この特例は2027年12月31日まで延長されています。適用できるかどうかは個別の状況によって異なるため、売却前に必ず税理士に確認することをおすすめします。うまく活用すれば税負担が大幅に軽減される可能性があります。
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