「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、最終的には行政が強制解体することもあります。どういう状態になると指定されるのかを理解しておきましょう。 特定空き家の指定基準は「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険」「著しく衛生上有害」「著しく景観を損なっている」「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切」の4つです。傾いている・屋根が崩れかけている・悪臭がする・近隣から苦情が来ている、などの状態が対象になります。 指定されると、まず市区町村から「助言・指導」が来ます。それでも改善されなければ「勧告」→「命令」→「行政代執行(強制解体)」という流れで進みます。行政代執行の費用は所有者に請求されます。このような事態を避けるためにも、空き家の早期対処が重要です。
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